今回もお聴きいただきありがとうございました‼
今回は「年末年始に気を付けてほしい消費者トラブル」として「海産物の送り付け」についてご紹介しましたが・・・改めてポイントを確認しましょう!
■どんなトラブルか?
①業者から「海産物を買わないか?」としつこい連絡がきたり、②一方的に「海産物」を送りつけてくる、というのが代表的な手口です。
①の場合・・・しつこい勧誘に根負けして購入を承諾してしまったり、「構いません」などのあいまいな言葉を使ってしまったために「購入を承諾した」と判断されることもあるようです。
②の場合・・・送り付けられてきた海産物を、「家族の誰かが頼んできたのではないか?」と考えてしまい、代金を支払ってしまうケースが多いそうです。
こうした「海産物」にまつわる消費者トラブルは近年増加傾向で、特に昨年度・今年度が多いようです。
1年間を通して多い手口ではありますが、年末年始はお年賀や寒中見舞いなどで品物にのやり取りが多かったり、家族で食べるようにカニなどを注文することが多いため、とくにこうした手口に注意が必要となります。
■対策
①の場合・・・「とにかくはっきり断る」
曖昧な言葉でなく、大きな声ではっきりと「いりません」「買いません」など意思を示すことが大事です。
②の場合・・・「身に覚えがなければ受け取らない」
通信販売やお取り寄せが増えているからこそ大変ですが・・・とにかく身に覚えがない荷物は受け取らないことが大事です。家族が注文したか確認してから受け取っても遅くありませんよ!
※親戚の家に物を送る時は事前に「〇〇を送るから!」と連絡しておくのがBESTです
■注意してほしいこと
①②、どちらのケースも「未然に防ぐ」対策が一番大事ですが、もしも「購入を承諾したり」「受け取ってしまう」とちょっと大変です・・・
順番に解説すると・・・
②の場合、「注文していない」という事実があるので最終的に代金は返ってきます
一方、①の場合、「注文する意思」があったので、ご自身で「クーリングオフ」の手配が必要です。
普段なら最寄りの消費生活センターに相談すればいいのですが・・・年末年始の期間はセンターはお休みです。そうした場合は自分自身で「クーリングオフ」の手続きをしなければいけません。
コチラの山形県のサイトで方法が紹介されていますのでご確認ください
※食品のクーリングオフ期間は8日間しかありません!すぐにご手配を!
年末年始はご実家に戻る機会も多いかと思います。
その際、見慣れない段ボールや冷蔵庫の中の大量の海産物があったら、「これどうしたの?」と
ご家族にお声がけするのが良い、とのことでした。
こうした手口・トラブルがあることをご家族で共有してもらえればと思います!
それでは皆様、良いお年を!
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